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2023.05.13

~店先で、ちょこっとおしゃべり~

お試しいただける商品をまとめました、こちらです。


 

障害児者に関わる法律に「合理的配慮」があります。「障害」が不利にならないように配慮することです。
 
これまで学校も含め、公的な機関だけが関係していると思われていた「合理的配慮」ですが、来年の令和6年4月1日から、全国民が知らなければいけない配慮に変わってきました。
 
昨日、以下のツイートをしたら、たくさんの人に関心を寄せていただきました。
 

なぜか、Twitterの該当箇所にうまく飛ばないので、こちらを。

https://www8.cao.go.jp/shougai/suishin/pdf/gouriteki_hairyo2/print.pdf
内閣府のHPはこちらを
https://www8.cao.go.jp/shougai/suishin/sabekai.htmlhttps://www8.cao.go.jp/shougai/suishin/sabekai.html

 
合理的配慮は、学校や公的機関(たとえば、交通機関や役所など)では義務化されていました。
 
わかりやすい例でいうと、書字障害の人が書類に書き込むことが難しく、代わりに書いてほしいと言われたら、役所の人は代筆する義務があります。読み上げも同じです。
 

障害のある人(子)が、ない人とできるだけ同じスタートラインに立てるよう環境を調整することが「合理的」なので、「合理的配慮」と名づけられたそうです。「環境調整」という用語を使う特別支援学校の先生もいますね。
 
これまで自分達は関係ないと思っていた一般の事業所(つまり民間で運営している組織、会社やお店など)にも、合理的配慮が義務化が適用されるとどうなるか、です。
 
例えば。。。

「前例がありません」
「特別扱いできません」
「もし何かあったら・・・」
「〇〇障害のある人は・・・」

というだけの理由で入店や入場を断ることはできません。
 
では、どうするかですが、「建設的な対話」が必要として、いくつかの例が出ています。
 
https://www8.cao.go.jp/shougai/suishin/pdf/gouriteki_hairyo2/print.pdfhttps://www8.cao.go.jp/shougai/suishin/pdf/gouriteki_hairyo2/print.pdfのググッと真ん中あたりまでスクロールしてみてください。
 
ただ、「配慮してください」だけではなく、「こうすると、うちの子は大丈夫」という双方の対話が必要ということがわかります。
 
合理的配慮の背景には、障害を理由に差別的な扱いをしてはらならないという「障害者差別解消法」があります。差別的な扱いをしているつもりはなくても、結果的に障害児者の差別につながっている場合があります。車椅子の人を断る店などは、わかりやすい例です。店としてはスペースの問題などで断ったとしても、結果的に、車椅子ゆえに差別してしまっているわけです。
 
合理的配慮義務化のポイントは、「障害のある人」という一律なくくりにしないで、個別に対応しなさいと書かれています。この点もいいなと思いました。
 
本当は、合理的配慮という言葉が生まれる前から、配慮(というか目配り)している人はいました。「この子は、〇〇は苦手だけど、こうすると大丈夫」というように。でも、国が義務化することで、合理的配慮に、多くの人が関心が持つように(持たざるを得なくなる)なるのはいいことですよね。

 
 

トビラコ店主

 

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