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「LD児支援で学校の配慮不足に保護者の不満相次ぐ。」
Xのトレンドにあがっていたので、ちょっとのぞいてみました。保護者と先生の双方に、それぞれに言い分があるのは当然として、双方でどのくらいの話し合いがされたのかなというのがちょっと気になりました。
LDとはLearning Disabilities Learning Disorderの略で学習障害。知的な遅れはないものの、「聞く・話す・読む・書く・推論」のうちのどれかの能力習得に困難をきたすと文部科学省(文科省)は定義しています。
知的な遅れがないということは、子ども自身が「こうしてほしい、これはできない」と伝えられるということです。
ほんとうは、もっとも合理的配慮を受けやすいはずです。というのは、合理的配慮は本人の「こうしてほしい」からスタートするのがルールだからです。知的障害があると、この点が難しく、まわりの人の推測が必要となります。
もうひとつ、合理的配慮には話し合いでお互いに歩み寄る「建設的話し合い」もルールのひとつです。この話し合いこそが、合理的配慮の肝といってもいいでしょう。
話し合いが大事な理由は、ひとりひとりの子どもによって必要な配慮が違うことと、申し出通りに必ずしも配慮できない場合があるからです。
実施にあたって、担任の負担が大きすぎたり、お金がかかりすぎるたりする場合「話し合って決めてね」というのが合理的配慮のルールです。
もうひとつ、合理的配慮というと「保護者がここまで勉強しなければならないのか」という不満がよく噴出します。ほんとうにそうなんです。でも合理的配慮が明記されている障害者差別解消法は、もともとは「私たち(障害児者)のことを、私たち抜きで決めないでね」という障害者の権利を守る条約が出発点。学校におまかせではなく、障害児者が「こうしてほしい」と申し出るのが基本で、それを保護者が伝えるというのが流れになるわけです。
合理的配慮の施行が決まった時、文科省の人たちは「保護者が学校におまかせする時代は終わった」と考えていたはずです。
実際に合理的配慮にかかわった前文科省の人は「パラダイムシフト(価値観の転換)が起きています。これまでは、学校が何かしてくれたかもしれない。でもこれからは、学校にしてほしいことを保護者が申し出る時代になる。学校が〇〇してくれないという時代ではないんです」と。もちろん、合理的配慮のルールを知った上でのことですが、ルールを知らなずに話し合いにも応じず、一方的に要求ばかり主張するといわゆるモンペ扱いされてしまいます。
そ して急いで付け加えると、学校の先生にも合理的配慮のルールを知っていることは大前提ですが、これがなかなか。。。という場合は、保護者が「合理的配慮は話し合いがルール」という旨のことをやんわりと伝えるしかないですよね。合理的配慮は義務化されていて、申し出を一方的に拒否することはできないのもルールなんです。だからこその話し合いというわけです。
ほんとうは、文科省が合理的配慮の実施にあたって、ルールをわかりやすく発信してほしいところですよね。
トビラコ店主
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就労支援A型事業所TANOCHIKAが運営するwebメディア「AKARI」にてインタビューしていただきました。
トビラコ店主が小学館子育てサイトHugKumに執筆しました。
「九九」は聞いて覚える? 見て覚える? 暗唱だけに頼っていると思わぬ落とし穴も!【困っている子に寄り添う道具のネットショップ店主に聞きました】
トビラコ店主が取材した記事が小学館子育てサイトHugKumに掲載
障害のある子の困り感を解決する「合理的配慮」とは?スペシャリストに聞いた、うまくいく心構えと実践手引き

すきなのどっち? きもち・つたえる・ボード トライゲーム やってみたいのはどっち?を考案した佐藤義竹先生の『自信を育てる 発達障害の子のためのできる道具』(佐藤義竹著 tobiraco編 小学館)、好評発売中!

小学館子育てサイトHugKumに佐藤義竹先生のインタビュー記事が掲載されました。
発達障害の子どもたちの「苦手」や「できない」が私を成長させてくれた。子どもを診断名でラベリングしないで!【筑波大学附属特別支援学校・佐藤義竹先生】

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