トビラコへようこそ
~店先で、ちょこっとおしゃべり~
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ここから先は、トビラコ店主の店先おしゃべりです。
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今の時代なら特別支援学級で勉強しているであろう男の子が、私のクラスにいました。数十年も前の小学校高学年時代の話です。
知的な遅れだったのか、計算障害だったのはわかりませんが、その子は放課後、ひとり残されて先生に計算を教わっていました。
私が忘れ物をとりに教室に戻ると、いつも男の子は先生と向き合って、両方の手を使って指計算をしていたのでした。男の子は当時、クズ屋さんと呼ばれている家の子で、貧しくて薄汚れた服を着て、お風呂に入っていないのかなんとなく匂いがしました。
男の子がいじめられなかったのは、今思えば救いです。
先生は放課後、男の子に勉強を教えるだけではなく、セーターやズボンをあげていました。これも、私が例によって忘れ物をとりに教室に戻った時に目にした光景です。
放課後、ひとり残して勉強を教える。特定の生徒にだけ物をあげる。これらは、今の時代なら問題になるかもしれませんね。でも、男の子も男の子の家もその先生のおかげで助かっていたのではないでしょうか。
昔が良かったと言いたいわけではありません。昔は教師の体罰は普通でしたから、決して昔が良かったとは思いません。
でも、この話を思い出したのには理由があります。
お子さんが読み書き障害という人が、こんな話をしてくれました。合理的配慮という法律ができる前は、カラーコピー、拡大コピーなど当たり前のように先生たちはしてくれていたのに、合理的配慮が義務化されるようになってからは、それが当たり前ではなくなってしまったというのです。
合理的配慮は、提供する側(この場合、教師や学校)が「過度(過重)な負担にならない範囲で」というルールがあります。カラーコピーや拡大コピーは「過重な負担になる」との理由で断られてしまうようになったというのです。「過重な負担」が断る理由に使われるようになったわけです。
「過重な負担」になるなら、学校や教師が「代替案を出して話し合う」ところまではルールなんですが、代替案も話し合いも抜け落ちてしまっているんですよね。
合理的配慮をレクチャーしてくれた田中裕一先生(前文部科学省特別支援教育調査官、現神戸女子大学 文学部教育学科教授)は、「みんなが優しくて、障害に理解があれば合理的配慮なんていらない。でも永遠にそういう世界はこない。だから合理的配慮という法律したんです」と話してくれました。
勉強のわからない子に個別に教えてくれる先生ばかりではないし、私たちもそれは望めない。人の善意だけに頼るわけにはいかず、だからこその法律なわけです。
合理的配慮は義務化されていますが、今のところ「違反」しても罰則はありません。でも、「違反」が目に余るようなら罰則ができるかもしれないと、田中先生は話しました。こうして、どんどん自分達の首を絞めてしまうんですよね。
トビラコ店主
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就労支援A型事業所TANOCHIKAが運営するwebメディア「AKARI」にてインタビューしていただきました。
トビラコ店主が小学館子育てサイトHugKumに執筆しました。
「九九」は聞いて覚える? 見て覚える? 暗唱だけに頼っていると思わぬ落とし穴も!【困っている子に寄り添う道具のネットショップ店主に聞きました】
トビラコ店主が取材した記事が小学館子育てサイトHugKumに掲載
障害のある子の困り感を解決する「合理的配慮」とは?スペシャリストに聞いた、うまくいく心構えと実践手引き

すきなのどっち? きもち・つたえる・ボード トライゲーム やってみたいのはどっち?を考案した佐藤義竹先生の『自信を育てる 発達障害の子のためのできる道具』(佐藤義竹著 tobiraco編 小学館)、好評発売中!

小学館子育てサイトHugKumに佐藤義竹先生のインタビュー記事が掲載されました。
発達障害の子どもたちの「苦手」や「できない」が私を成長させてくれた。子どもを診断名でラベリングしないで!【筑波大学附属特別支援学校・佐藤義竹先生】

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