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2020.08.22

トビラコへようこそ!

〜店先で、ちょこっとおしゃべり〜
 
 

障害のある子が「親なき後」も幸せに暮らせる本-ダウン症の娘をもつ「相続のプロ」が明かす財産管理のしくみ』(鹿内幸四朗著 杉谷範子監修 大和出版 2020年8月31日)


 

が、届きました。まだ、パラパラとしか見ていないのですが、財産管理に関して、この本で少し勉強してみようと思っています。おって、こちらでご報告しますね。
 
本日は、私が体験した後見人制度についてです。といっても特殊な例かもしれず、参考になるかどうか。
 
で、そのささやかな体験から得た結論は3点。
 
1)特別な場合を除き、後見人は親族がなるといい。
 
2)急いで後見人になる必要はない。
 
3)障害のある子のための貯金は、一定額以上は親の口座に入れておいたほうがいい。
 
●きょうだいなのに、後見人になれないことも
 
成年後見人制度について、ご存知の方も多いでしょう。私も制度だけは知っていて、いつかは障害のある妹の後見人にならねばと思っていました。妹の施設の職員さんからも説明を受けていましたが、「時間のあるときにね」という感じだったこともあって、ほっておいたのでした。
 
ところが、思いもよらぬことから、後見人が必要となってしまいました。それも、私ではなく、司法書士の先生にお願いしなければならない事態に。
 
後見人というのは、専門家(司法書士、行政書士のような)にお任せする場合と、親族が後見人になる場合とあります。専門家に頼むと当然のことながら報酬が発生します。親族なら発生しません。
 

後見人制度は、判断能力がない、もしくは不十分な人が不利にならないよう国が監視(やや語弊ありますが)する制度でもあります。不利な契約をさせられたり、当然受け取れる財産や金銭を受け取れなかったりということのないようにするための制度です。
 
制度ができる前は、たとえば相続されるはずの親や親族の財産を障害のあるきょうだいに渡さずにひとりじめしたり、自分の借金の返済に当てたりする例が後をたたなかったようです。そのようなことを防ぐためにも後見人制度があるわけです。だからいくら身内だからといっても、後見人に不適格な人もいます。それを判断するのが家庭裁判所です。
 
後見人は信頼のおける親族(主に親やきょうだい)がなれるのですが、なれないケースがあります。それは、親族の相続などの互いの「利益」が絡んだときです。
 

●長引いた相続の手続き、その間も発生した報酬にモヤモヤ
 
一昨年、父方の叔母が亡くなりました。叔母が独身だったこともあり、姪や甥である私たちきょうだいや従兄弟たちに相続が発生しました。大した金額ではないのですが、法の下では金額の多寡は関係ありません。
 
相続は遺言がない限り、血の繋がったものたちに、民法に定められた割合で分配されます。先に述べたように、私が後見人として妹の相続分の手続きはできません。
 
私と妹は、法的には「利益相反」の関係というそうです。私が妹の分をとってしまえば、妹の配分は減ってしまう、というイメージですね。「利益」が互いに相反するということです。
 
それで、叔母の後見人となっていた司法書士の先生に、相続の手続きが片付くまで後見人になってもらいました。後見人になるのも家庭裁判所を通さないとなれません。それやこれやの手続きで最初に18万円お支払いしました。相続自体の手続きも時間がかかるので、その間月額2万円の報酬が発生しています。この金額は相場通りで、とてもいい司法書士の方でした。
 
相続がすんだら、司法書士の方には退任していただき、代わりに私が後見人を引き継ぐことになっていました。一旦、後見人制度を利用すると、相続が終わったから利用しませんとは、いかないんですね。どのみち、後見人は必要ですしね。すぐに相続手続きが終わって私が後見人を引き継ぐ予定でした。
 
ところが、です。この相続にはさまざまな問題が発生して、1年かかってしまいました。1年間、月2万円の報酬が発生し、年間24万円です。相続が長引いたのは、全くのこちらの親族の問題なので、司法書士の先生にはなんの落ち度もありません。それなのに、なんかモヤモヤしてしまいました。
 

●知識は必要だが、急ぐ必要なし
 
結論を急ぎます。今回のような利益相反事案は別としても、後見人は報酬が発生しない信頼のおける親族がなるべきと感じました。
 
さらにいうと、後見人制度を早くに利用するメリットはあまりないように思います。一旦後見人制度を利用すると、その子名義の口座からお金を引き出した場合、使途をいちいち家裁に報告しなければなりません。これはとても面倒です。
 
なので、その子の貯金は貯金として残すにしても、普段使う分は子ども名義ではなく引き出す人(主に親やきょうだい)の名義で口座を持っていたほうがいいと思いました。
 
ともかく、後見人制度は急ぐな、子ども名義で多額の貯金は不要。これが、今回の相続のことで私が学んだことです。
 

 
 

トビラコ店主

 

 

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