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というニュース。うちにはあまり関係ないと思っている方にお伝えしたいのは、「成年後見人(こうけん人)制度」のこと。
詳しくは、成年後見制度・成年後見登記制度をご覧ください。
成年後見人とは、判断能力のなくなった高齢者や判断能力のない知的障害者などが不利益を被らないように第3者がさまざまな法的なことなどを行います。担い手は、主に司法書士や行政書士です。
「成年」という文字通り、成年に適用されるわけで、それがこの4月から18歳に引き下げられたということです。
障害のある子の親として知っておきたいのは我が子の財産管理のことです。
こちらで何度かお伝えしているのですが、いったん「成年後見人」を立てると、子どもの財産(子ども名義の預金など)は親といえども、成年後見人の許可なくして手出しはできなくなります。
ただし、これはあくまで、成年後見人をつけた場合です。つける義務というのはないので、今すぐどうこうする問題ではありませんが、知っておいてほしいと思います。
結論だけ先に言うと、
1)子ども名義の預金は最小限に。子どもの預金であっても、親名義にしておく。
2)法定後見人を立てることは、できるだけ先延ばしにする。
これも、繰り返しになりますが、私自身の失敗例を出してお伝えします。成年後見人は、ある日突然、必要に迫られて立てなければならなった話です。
妹は、重度の知的障害者です。数年前に、一人暮らしの叔母が亡くなって「財産相続」が、発生しました。叔母の兄弟姉妹(私の叔父や叔母)たちは、亡くなっている人も多く、姪(私や妹を含め)や甥にも相続されることになりました。
相続のように財産に関わることについて身内が妹の代わりに手続きすることはできません。これを法律用語で「利益相反」といいます。端的にいえば、私が妹の財産を自分のものにしてしまう可能性もあるわけで、なので、身内は代理になれずに、司法書士に成年後見人になっていただきました。そこまでは良かったのですが、問題はその後です。
相続が済んだからといって、司法書士がお役御免にはならず、ずっと妹の財産管理をすることになりました。前述したように、いったんつけた成年後見人というのは、特別な事情がない限り、解任することはできません。
司法書士は、妹の預金通帳の全てを預かり、妹のために使うお金は司法書士を通してしか引き出すことはできなくなってしまったのです。母は、妹のためにと、それなりの預金や定期預金をしていましたが、司法書士を通すのがめんどうで、結局妹の預金には手をつけていません。
司法書士の方が、毎月何かしてくれるわけではないのですが、月々2万円の支払い。これが妹が亡くなるまで続きます。妹に財産がもっとあれば、費用はさらにかかります。
母も私自身も亡き後のことを考えれば、それはそれで助かるかもしれませんが、なんだか納得がいかないのは、私たちの意志で成年後見人を立てたわけではないからです。しかも、相続が終わったら、成年後見人を外れるはずだった司法書士の方ですが、家庭裁判所(成年後見人を管轄している)は、妹の預貯金の額が多すぎる(それほどでもないのですが)という理由で、成年後見人は引き続き司法書士の方が管理することになりました。
なので、繰り返しになりますが、子ども名義の預金は最小限。子どものために使うお金であっても親名義がいいと思います。
妹の場合は、叔母の死去で突然発生した相続でやむなく成年後見人を立てました。しかし、親が元気なうちに、わざわざ成年後見人を立てる必要はありません。先延ばしにしましょう。
参考にしていただきたい本として、今ではすっかり知られるようになった、鹿内幸四朗さんの『障害のある子が「親なき後」も幸せに暮らせる本-ダウン症の娘をもつ「相続のプロ」が明かす財産管理のしくみ』(鹿内幸四朗著 杉谷範子監修 大和書店)をご紹介します。
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