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2023.09.18

トビラコへ、ようこそ。

~店先で、ちょこっとおしゃべり~

お試しいただける商品をまとめました、こちらです。
 

 
「合理的配慮」とは、障害を理由とする差別や生活上の障壁(バリア)をなくすことであり、障害者差別解消法がベースにあります。
 
と書くと、とても難しいことのように思えてしまいます。でも、例えば、読み書き困難な人(外国人も含む)が、役所で書類を代読や代筆してもらうなど、とても身近な法律であり配慮なんですよね。
 
学校は「合理的配慮」という言葉が生まれる前から、力のある先生たちはやっていました。
 
例えば、学習が遅れ気味の子を先生の目が届く席にするとか。宿題はその子の理解度に合わせたプリントのするとか。私が小学生時代は、逆に能力がすごく高い子には難しい本を読ませるなどする先生もいたし、小学校高学年になっても繰り下がりや繰り上がりの計算、九九がおぼつかない子に放課後、特別授業をしている先生もいました。
 
合理的配慮は、新しい考え方ではなく、古くから行われていたことなんですよね。
 
で、その合理的配慮は来年度から義務化されます。公立の学校は前から義務化だったのですが、うまくいっている学校とそうでない学校とがあるように思います。
 
うまくいっているところは、保護者と教師の歩み寄りができている学校です。何か特別な申請書を出すとか、そういうことではなく「うちの子、家ではこうするとうまくいくんですよ」という保護者の声を先生が(全てでなくても)取り入れるとかしています。
 
一方「合理的配慮」を「特別扱い」と誤解している教師がいないわけではないという事情もあります。この場合は、まずは校長先生にお願いしてみることです。校長→担任ということになります。それでも難しい場合は、自治体の教育委員会に連絡することになりますが、教育委員会は最後の手段としておく方が良いと思います。というのは、教育委員会が入ると学校とこじれてしまうことが少なくないからです。校長先生の段階で解決するのが理想です。
 
合理的配慮は「申請主義」だという人がいるようですが、そんなことはありません。特に学校の場合は、本来、保護者が申し出なくても、先回りして教師が配慮することが求められているのです。
 
そもそも、教師の仕事は子どもに合わせた配慮も含まれているわけです。先にあげた例のように。
 

11月1日発売の発達書具合の子のための道具本では、著書の佐藤義竹先生(筑波大学附属大塚特別支援学校)は、合理的配慮とは「特別扱いではなく、必要な子に必要な手立て」として、コラムを執筆してくださっています。その子にとって必要な手立てがなされることが「合理的配慮」です。で、優秀な先生というのは、その子にとって必要な手立てがちゃんとわかっているわけです。

 

 
 

トビラコ店主

 

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小学館子育てサイトHugKumでtobiracoのコミュニケーションゲームが記事になりました。

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