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2022.03.27

トビラコへ、ようこそ

~店先で、ちょこっとおしゃべり~

お試しいただける商品をまとめました、こちらです。
 

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この4月から成人年齢が18歳に引き下げられます。
 
成人年齢に達すると、親権は失われます。知的障害のある子も同じです。今まで障害のある子のために良かれと思ってしていたことが、18歳になると本人の同意なしではできなくなることがあります。
 
たとえば、金銭の管理。預貯金を子ども名義でしてあげたくても本人の意思表示が必要になってくるというのです。意思表示のできない重度の子にも適用されてしまいます。
 
では、どうするか。
 
「成年後見人制度」を使って、子どもの財産管理を親以外の人間が管理することになります。急いで結論だけいうと、成年後見人は義務ではありません。だから、成人年齢に達したからといって急いで後見人をつけなくてもいいのです。親の目の届くうちは、つけない方がいい場合が多いのです。少なくとも財産管理だけを目的とした成年後見人制度の利用は、よほどの事情がない限り先延ばしに。
 
後述する法定後見人は、見知らぬ第3者(司法書士など)を家庭裁判所が決めて、毎月数万円の報酬も発生します。子ども名義の預金通帳は全て法定後見人が管理し、法定後見人の許可なくしてお金を引き出すことはできなくなります。
 
3月18日に日本記者クラブで開催された記者会見、「18歳成人と知的障がい者の『親なき後問題』」
では、18歳成人と成年後見人制度の問題点をわかりやすく伝えてくれています。
 
会見しているのは、『障害のある子が「親なき後」も幸せに暮らせる本 ダウン症の娘をもつ「相続のプロ」が明かす財産管理のしくみ』(鹿内幸四郎著 杉谷範子監修 大和出版)の著者と監修者コンビです。
 
長いので倍速でご覧になるか、鹿内さんの部分(40分くらいから)だけもご覧ください。鹿内さんは、お子さんが知的障害のあるダウン症。親の立場としても、とてもわかりやすく解説してくれています。
 
成年後見人には、1)法定後見人 2)任意後見人があります。
 
1)は家庭裁判所が決めます。司法書士や行政書士がなることが多いようです。法定後見人は、一度家裁が決めたら不服を申し立てることはできません。利用をやめたいとは言えないのです。その子が死亡するまで後見人を変えることができず、後見人への報酬も毎月発生します。
預貯金が1千万未満でも2〜3万円。億単位なら7万円程度はかかるようです。
 
2)は、本人が選びます。判断能力のあるうちに自分が認知症になったら、託したい人を選ぶというケースに使われることが多いようです。親族がなることが多いようです。
 
判断能力のない知的障害者は、必然的に1)の法定後見人を選ばざるを得なくなってしまいます。
 
成年後見人制度は、認知症のお年寄りの財産を管理するために生まれた制度だそうです。それなのに若い知的障害者にも適用されてしまっためにとても使いづらい制度になってしまいました。
 

鹿内さんたちの会見を聞くと、この制度も少しずつ使いやすい方向へ改正されるようです。
 

記者会見では触れていなかったのですが、不当な契約にサインをしてしまった場合、法定成年後見人が本人に代わって取り消すことができます。成年後見人が任意の場合も取り消すことができるのかなあと思いました。ここは、私も機会があれば勉強して、またお伝えします。

 
 

トビラコ店主

 

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