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「読み書きに困難を抱えているのに、通常級に在籍しているから合理的配慮は受けられない」
担任から、こう言われて合理的配慮の申し出を拒否される話をたびたび聞きます。
これ、誤解です。
合理的配慮は、障害ゆえに他の子と同じスタートラインに立てない子のために提供されます。
合理的配慮は障害者差別解消法に明記された法律です。「通常級に在籍していると合理的配慮を受けられない」とはどこにも書かれていません。
で、「障害」を証明するための「診断書」が必要かどうかということになるわけですが、障害の診断書が必要とも書かれていません。
いま読み書き困難を含めて学習障害を診断できる医療機関は少ないのが現状。半年先、1年先まで予約待ちだったりします。そのあいだに、学校の学習はどんどんすすみ、新しい学年に移ってしまうことだってあります。
このことが理解されていないのかなと思うと残念です。
障害の証明は必要なく、診断書も不要。あきらかに困難を抱えていれば、その困難をカバーできる配慮(調整)を申し出て大丈夫です。
たとえば「うちの子、教科書をうまく読めていないため、教科書の中身を理解できていないようだ」という困難(教科書をうまくよめていない)と、その結果、どのような支障(教科書の中身を理解できていない)が生じるのかを伝えた上で、「音声教材を使いたい」など解決策を申し出ます。解決策を担任と考えるのもありです。
申し出は、必ずしもすんなりと通らないかもしれません。その場合は、担任や学校との話し合いになります。「音声教材ではなく、先生が読み上げます」などというかもしれません。もちろん、当事者である本人の意向をくんだ上での話し合いになりますが。
担任に話が通じなければ、管理職や校内の特別支援教育コーディネーターに。それでもうまくいかなければ、教育委員会に相談する手があります。
いま、保護者の情報の差が教育の差になってしまっていますが、公教育でそれって本当はおかしいんですよね。
トビラコ店主
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トビラコ店主が取材した記事が小学館子育てサイトHugKumに掲載
障害のある子の困り感を解決する「合理的配慮」とは?スペシャリストに聞いた、うまくいく心構えと実践手引き

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小学館子育てサイトHugKumに佐藤義竹先生のインタビュー記事が掲載されました。
発達障害の子どもたちの「苦手」や「できない」が私を成長させてくれた。子どもを診断名でラベリングしないで!【筑波大学附属特別支援学校・佐藤義竹先生】

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