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2024.02.20

トビラコへようこそ

 
~店先で、ちょこっとおしゃべり~

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生まれた子に障害があるとわかった時に、戸惑わない親はいないでしょう。
 
『障害のある子が「親なきあと」も幸せに暮らせる本』(鹿内幸四郎著 杉谷範子監修 大和出版)の著者であり一般社団法人日本相続知財センター理事の鹿内幸四郎さんもそのひとりでした。
 
ほとんどの親でそうであるように、鹿内さんも福祉や障害についての知識がゼロのまま障害のある子の親になりました。わが子の将来を案じるあまり、マンションの窓から飛び降りたらどんなにラクだろうと考えていたその時に、わが子の泣き声で我に帰ったそうです。
 
そして、ある言葉に励まされて、障害のある子が親なき後にも安心して暮らせるようにと活動を始めました。
 
その言葉とは、アメリカの神学者、ラインホルド・ニーバの「ニーバの祈り」です。
 
神よ、変えられないものを受け入れる冷静さを
変えられるものを変える勇気を
そのふたつを見分ける知恵を与えてください。

 
障害のある子のすべての親に捧げたいとして、鹿内さんはニーバの祈りを著書に著しました。
 
変えられないものは、家族親族。そして現在の法律
変えられるものは、自分を取り巻く状況。
そして変えられるものを変えるために行動を起こす勇気。
 
これが鹿内さんの原動力です。鹿内さんは相続のプロとしてお仕事をされているため、著書では主にお金の話が中心ですが、根底にあるのは障害のある子の人権ではないかと思いました。
 
「判断能力がない」とみなされた知的障害の成人(18歳以上)に、相続や金銭管理などの問題が生じると法定後見人(司法書士や行政書士など)がその子の財産を管理します。これが「成年後見制度」です。元々は認知症の高齢者の財産を悪徳商法などから守るためにできた制度のようです。でも「判断能力がない」という点で、知的障害者にも適用されるようになってしまいました。
 
法定後見人は家庭裁判所が決め、見ず知らずの人(法定後見人)がわが子名義のすべての財産を管理します。親といえども法定後見人の許可なくして、子どもの名義の預金通帳にはさわれません。いくら子どものために使うお金であっても、です。
 
親は法律のプロではないかもしれないけれど、子どもを守ることにかけてはプロであり、国に「判断能力がない」などと決めてほしくないと、鹿内さんは活動を始めました。わが子が成人に達したときを見据えて、親権が使えるうちにできることはたくさんあります。「親権の使えるうち18歳までにできること」をしておけば、親は不安がることはないと著者や活動で提唱しています。
 
それが、『改訂新版 障害のある子が「親なき後」も幸せに暮らせる本: ダウン症の娘をもつ「相続のプロ」が明かす財産管理のしくみ』です。

法定後見人制度の一番の問題点は「終身」、つまり一生涯にわたって後見人が障害のある子の財産を管理する点にありました。これが、一時利用(相続時のみなど)も可能になる方向へと、ようやく審議が始まりました。が、法制化されるのはまだ先です。まずは、鹿内さんの著書をご一読を。

 

 

 

トビラコ店主

 

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