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2024.05.13

トビラコへようこそ

~店先で、ちょこっとおしゃべり~

お試しいただける商品をまとめました、こちらです。


 
合理的配慮は「交渉」と思った方が良いかもしれません。
 
障害ゆえの学びづらさを軽減するために、学校側に「〇〇してほしい」と申し出ます。
 
学校側は申し出を受けた配慮を100%そのまま提供するのが難しいとなったら、代替案を出します。
 
その代替案を申し出た側が受けいられない場合は、こちらからも代替案を出す場合もあります。こうしてお互いに歩み寄るから「交渉」です。合意に至るまでの交渉、もしくは話し合いを文科省は「建設的対話」と呼んでいます。
 
交渉は成立させることが目的なので、成立までに条件を出し合って建設的な対話を重ねていくわけです。
 
「学校に〇〇してもらえない」という発想は根本的に立ち位置が違うかなと思います。
 
学校は合理的配慮を提供する義務があります。これは障害者差別解消法にもとづいた法律です。なので、学校や、ました担任の匙加減ひとつで提供するしないが決まるものではありません。
 
「学校が〇〇してくれない」からと引き下がらずに、合理的配慮を提供できない理由を聞き、そこから話し合いに持っていくようにする点でも「交渉」といえます。学校が、話し合いにも応じない場合は、教育委員会に相談し、教育委員会が応じない場合は、地域の人権協議会(ホームページで調べてみてください)へ。合理的配慮は、障害児者の権利の問題なので人権協議会も関連してくるわけです。それでもダメなら、文科省の管轄事業所(ホームページで調べてみてください)に相談します。
 
このように、主導権を握って動くのは、あくまで申し出た側です。
 
これまでのように、学校や担任のあたり外れや、わが子との相性に左右されたりしないのが合理的配慮。その代わりといってはなんですが、提供を申し出る側は合理的配慮のルールを知っておく必要があるわけです。良い法律とは思いますが、情報の格差が広がるのかなというモヤモヤもあります。tobiracoとしては、できるだけ、合理的配慮についてわかりやすく発信していくつもりです。

 

 
 

トビラコ店主

 

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