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2024.05.20

トビラコへようこそ

~店先で、ちょこっとおしゃべり~

お試しいただける商品をまとめました、こちらです。


 
合理的配慮の話が続いて恐縮ですが、まだ誤解が多いなと感じることがあります。

 
以下は、合理的配慮の趣旨から外れると思います。
 
「その子のいいところを伸ばすのが合理的配慮」
「〇〇してできるようにするのが合理的配慮」
 
結果として、そうなるかもしれないのですが、当事者の申し出によるものかどうかが重要。上記2点にはその視点が欠けています。
 
合理的配慮は法律です。「私たちのことを私たち抜きで決めないで」という障害者権利条約に端を発した障害者差別解消法に記されています。
 
なので、合理的配慮の提供を申し出るのは必ず障害児者もしくは当事者の了解を得た保護者でなければならないのです。
 
先生の善意による手立てとは立ち位置が全く違います。スタートは、本人が「〇〇してほしい」との申し出です。
 
いくら先生が良かれと思っても、本人は嫌かもしれません。本人の意思を無視した手立ては合理的配慮の精神に反しています。
 
このあたりを勘違いしているのが学校だけかもしれません。というのも、合理的配慮は全ての事業者が義務づけられています。障害者からの申し出を受けたら提供することが義務づけられるということです。申し出通りの提供が難しい場合は、申し出た本人との話し合い(建設的対話)で決めていきます。
 
学校だけが、なぜか、本人抜きの先生の手立て=合理的配慮と思っている人が少なくないんですよね。これこそが、実は学校が抱えている根の深い問題なのではないかという気がしています。
 
配慮を提供するのは先生ではなく、学校であり学校設置者です。先生と交わす約束事ではなくて、学校や学校設置者(自治体など)と交わすのが合理的配慮だからです。先生が変わったら、配慮が提供されなくなるのでは困りますからね。
 
これまでは先生が自らの教育観で手立てを講じていました。もちろんそれも引き続き大事です。でも合理的配慮は繰り返しますが、当事者の申し出があって初めて成立します。学校と障害のある生徒の関係にパラダイムシフトが起きていることに気づいてほしいと思います。そうでないと、学校が、少なくとも障害者権条約を批准している国から取り残されてしまいます。

 
 

トビラコ店主

 

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