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2024.05.26

トビラコへようこそ

~店先で、ちょこっとおしゃべり~

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合理的配慮の申し出は、本人の意思表明からスタートします。これは、障害者権利条約の「私たちのことを、私たち抜きで決めないで」に端を発しているからです。
 
障害者の権利を尊重するのが合理的配慮であって当然なのですが、ずっとひっかかっていたのが、意思の表明をうまくできない知的障害児者の場合はどうなるかです。
 
法的には、おそらく任意(法定)後見人が代弁するのだろうなと思っていました。後見人は本人の不利益にならないように本人に代わって、書類の手続き、法的な手続き、財産管理をするのが役目。このような大枠ではいいのでしょうが、日常的な「困り感」を表明することが難しい知的障害児者に対して合理的配慮はどうなるのかです。
 
平岩幹男先生の『知的障害を抱えた子どもたち 理解・支援・将来』(平岩幹男著 図書文化 2024)には、次のように書かれています。
 
知的障害を抱えている場合に合理的配慮が適切に受けられないことはしばしばおきます。配慮が申請に基づくとされており、コミュニケーション能力が不十分な場合には配慮そのものが、申請、要求できないためです。家族や教育、福祉、医療などの代弁者(アドボケーター)の存在が必要となりますが、そのための制度はまだ不十分です(『知的障害を抱えた子どもたち 理解・支援・将来』合理的配慮より引用)。
 

現時点では、知的障害のある子(人)の代弁者が、どれだけ本人の「困り感」に気づいているかが問われています。
 
平岩先生の著書によると「特に困っているように見えなかった」と学校や放デイで見られてしまうことがあるそうです。だからこそ、知的障害児者の代弁者が大事になってくるわけですが。。。すごく難しい問題です。
 
保護者自身が知的障害児者のよき代弁者になることはもちろんですが、代弁してくれる支援者(福祉関係、医師など)を見つけておくこともとても大事ではないでしょうか。なぜなら、合理的配慮申請にあたっての話し合いには外部の専門家の活用も認められているからです。むしろ、知的障害児者こそ外部の専門家の見解が必要でしょう。
 
日頃から、良き支援者(できれば、その子を長く支援してくれている)を得ておくことは、合理的配慮申請の場面においても大事ですよね。
 
合理的配慮は、令和3年に改正されました。それまで「努力義務」とされていたのが、「義務化」されました。これは「努力義務」の文言だけでは「努力」する事業所があまりに少なかったからのようです。「義務化」されても、現時点では違反に対する罰則はありません。「義務」が守られなければ次の改正で罰則が適用される可能性は高いと思います。これと同じように、知的障害児者への合理的配慮についても、もっと良い方法へ向かうように改正されるかもしれません。それまでは、代弁者としての役割を果たすことが大事、ということになるのでしょうね。

 
 

トビラコ店主

 

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