トビラコへようこそ
~店先で、ちょこっとおしゃべり~
お試しいただける商品をまとめました、こちらです。
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合理的配慮の周知率が思った以上に低くてびっくりしました。
知らない人が7割だそうです。
こちらがそのニュース。わかりやすく解説されています。
「ずるい」「わがまま」ではない 障害者の社会的な壁どうなくす #令和の人権
合理的配慮は、障害児者だけではなくすべての事業所(企業やお店など)に関係しているのに、知っている(提供しているかどうかは別として)のは、3割なんですね。
教師でさすがに合理的配慮を知らない人はいない(提供しているかどうかは別として)と思いますが、世間の7割が知らないということは学校がいかに狭い世界かということですよね。
合理的配慮は、実施されないと意味がないので、知っている人が知らない人に伝えることが大事ではないかと思っています。
どうしても障害児者界隈だけで話題になってしまうのですが、全く障害児者に関係ない仕事をしている人たちに伝えることも大事ではないでしょうか。
私も及ばずながら普及に努めようと、当社の税理士さんに顧問先のお店や会社の人に渡してもらえるよう合理的配慮のわかりやすい資料をメールにて送りました。
税理士さんの話では「合理的配慮」を知らない事業者がほとんど、知っていても「うちは無理」と考えているそうです。
「無理」と考えている時点で誤解があるように思います。今すぐにお店を車椅子で入れるようにしましょうという話ではないんですと伝えました。
お店にとって過度な負担と感じられるものは断ってよしです。でも、断るだけではなく、提供を申し出た障害児者との話し合いで、どうするかを決めればいいんですとお伝えしました 。
税理士さんに送った資料がこちら。内閣府で出しています。
障害者差別解消法が変わります! 令和6年4月1日から 合理的配慮の提供が義務化されます!
とてもわかりやすいので、よかったらご一読を。
いまさらですが、やはり「配慮」という言葉は誤解を招きますよね。「心づかい」「気配り」と感じられてしまうからです。
「心づかい」「気配り」ではなく、障害ゆえの壁を取り除く(環境調整と言ったりもします)ことです。で、何を壁と感じているかは障害児者によって違います。だから、障害児者自身、もしくは代理の人が当事者になり変わって「〇〇してほしい」と申し出るわけです。
障害者差別解消法の一環であり、障害児者の人権を守る法律が合理的配慮。でも、「人権」という言葉を使うと、敬遠する人がいます。これを「障害のあるわが子が、不平等な扱いを受けないようする法律」と言い換えるとどうでしょうか。障害を理由に、学びづらい、遊びを楽しめない、生活しづらい。こうしたことを当事者の申し出で是正するのが合理的配慮です。
トビラコ店主
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トビラコ店主が教育新聞に連載中
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