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障害のあるわが子を守る法律のひとつが合理的配慮です。
え? 合理的配慮って法律だったの? と思われるかもしれませんね。「配慮」というと、「気配り」や「心遣い」のようなイメージがあります。
でも、合理的配慮は、障害者差別解消法(日本は2016年施行、2021年改正)の8条2項に定められた法律なのです。「(障害のある)私たちのことを私たち抜きに決めないで(Nothing About us Without us)」という障害者権利条約が基になって成立したのが「合理的配慮」です。
障害が壁となって他の子と同じように学ぶことができないとしたら、「障壁」を取り除くように学校側に申し出るのが「合理的配慮」です。障害の特性は一人ひとり違います。「こうしてほしい」も違ってきます。なので、具体的に伝えるようにします。
「こうしてほしい」は思い浮かばないけど、明らかにわが子が困っているとしたら、先生に相談するといいと思います。
たとえば、宿題を夜中までかかっても終わらないとしたら、何か理由があるはずです。率直に「うちの子、宿題は一生懸命やっているんですが、夜中までかかるんです」と先生に相談してみましょう。
意外と知られていないようですが、宿題も合理的配慮が適用されます。
というような、合理的配慮について前文科省の特別支援教育調査官の田中裕一先生にお聞きした記事がこちら。小学館の子育てサイトHugKumです。できるだけ、噛み砕いたつもりです。よろしかったらご一読を。
障害のある子の困り感を解決する「合理的配慮」とは?スペシャリストに聞いた、うまくいく心構えと実践手引き
田中先生の話で、記事には書ききれないことや書けなかったことがあります。少しずつお伝えしますね。
トビラコ店主
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小学館子育てサイトHugKumに佐藤義竹先生のインタビュー記事が掲載されました。
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