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〇〇すればできるようになる。そのための合理的配慮です。
「〇〇してほしい」は障害のある当事者や保護者が申し出ます。あるいは、学校の先生からの提案で、当事者が「あ、それいいですね」と受け入れるのも合理的配慮。
申し出たけど、学校の側に「ちょっと、それは難しいかも」と言われたら、別の方法を話し合いで模索し互いに歩み寄ります。
「話し合いで歩み寄る」。これも合理的配慮を決めるためのルールです。
わりと、シンプルなんですが、なぜか「合理的配慮はわがまま」と言う人が相変わらず多いですよね。
合理的配慮は法律(障害者差別解消法)です。たとえば、「道路では人は右側を歩き、自動車は左側を走る」について、文句を言う人はいません。法律(道路交通法)で決まっているからです。さらに言えば、道交法では道で危険な行為をしてはいけないと決まっています。この法律についても誰も文句を言う人はいないと思います。
でも、合理的配慮という法律だけは、まだ新しいこともあって誤解されていたり文句を言われたりしてしまう。そもそも、合理的配慮が法律と認識されていないケースも散見されます。
学校はもちろんのこと全事業者が合理的配慮を提供することは義務とされていますが、申し出を拒否しても罰則はありません。ただ、この先どうなるかわかりません。
拒否が多かったり、問題が多発したら、罰則ができるかもしれません。学校での合理的配慮のガイドライン作りに参加した人の話では、いずれ罰則も視野に入れなくてはならないとのこと。
罰則はない方がいいに決まっています。でもルールを守らない人たちがいると罰則やむなしとなってしまいます。罰則とセットになった合理的配慮の義務化となると、複雑な議論が巻き起こりそうです。
話し合いは、お互いを理解するいい機会ですが、罰則を設けることで理解し合う機会も失われてしまいそうです。
「話し合いで歩み寄る」はかなり人間味のあるあたたかな法律なんですけどね。罰則なしで、人間味のある法律のままつき進んでほしい。
トビラコ店主
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トビラコ店主が取材した記事が小学館子育てサイトHugKumに掲載
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小学館子育てサイトHugKumに佐藤義竹先生のインタビュー記事が掲載されました。
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