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ある親の会で、合理的配慮についてアンケートをとったところ、断られた理由の1位が「前例がない」だそうです。
逆説的ですが、むしろ「前例がない」からのこその合理的配慮という点が、あまり理解されていないのかもしれませんね。合理的配慮は、障害児者(もしくは保護者や支援者)が申し出て、申し出を受けた側と「話し合い(建設的対話)」で決めるのがルール。前例があれば、それを踏襲すれば良いだけですが、前例がないから話し合うわけです。
障害の特性をどうカバーすれば、障害のない子と同じ学習の機会を得ることができるのかを話し合います。
というと、なんだか固い話のように聞こえますが、「うちの子、書字障害で板書を書き写すのがついていけないから、板書を撮影したいです」とか「うちの子、聴覚過敏で体育館の反響音があると気持ちが落ち着かなくなるから、イヤーマフを使用したいです」とか、そんな感じです。
診断書や障害者手帳はなくてもいいのですが、障害の特性があることが前提です。それだけに、先生や学校の障害の特性を理解の度合いに左右されてしまうかもしれません。
合理的配慮は、障害者差別解消法に明記されている法律です。先生や学校が、障害のある子のために「特別」に「配慮」を施すと思われている節があり、だから「前例がない」となってしまうのでしょうか。
うまくいかなかったら、教育委員会に相談。それでもダメなら、障害者差別に関する相談窓口「つなぐ」(内閣府)のホームページからアクセスしてみてください。
トビラコ店主
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トビラコ店主が取材した記事が小学館子育てサイトHugKumに掲載
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小学館子育てサイトHugKumに佐藤義竹先生のインタビュー記事が掲載されました。
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