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障害のあるきょうだいがいる人(子)は、「きょうだい」と呼ばれています。
きょうだい児とも呼ばれますが、「児」をつけるには年齢的に無理がある(私のように)場合は「きょうだい」と呼ぶのでしょう。
「きょうだい」を語るときに難しいのは、家庭によって、障害の程度や種類によって、きょうだいの年齢によってまったく違う点です。
ただ、きょうだいの問題に共通するのは、障害のあるきょうだいをどこまで支えなくてはならないかということでしょう。
親には未成年の子どもを扶養する義務があります。障害の程度によっては成人になっても扶養している親が大半です。でも、きょうだいに扶養する義務はありません。といって、赤の他人のようにふるまうことはできません。
『きょうだいの進路・結婚・親亡きあと: 50の疑問・不安に弁護士できょうだいの私が答えます』(中央法規)の著者で弁護士の藤木和子さんは、きょうだいに扶養義務はく、国に支える義務はあると述べています。きょうだいは、「余裕があれば助ける」くらいの弱い義務だそうです。
扶養の義務が国にある=福祉制度。この福祉制度を身近に感じられるように、親としては日常的にオープンに話題にするといいのではないかなと思います。
我が家の場合、福祉手帳他、障害者に優遇される福祉制度を「お得情報」的に母が話していたことがあって、きょうだいとしては、なんとかなるという気持ちでいられました。当時は、あまり感じなかったのですが、大人になり、母が高齢になったいま、聞いておいて良かったと思います。
「手をつなぐ」の7月号特集が、きょうだい〜それぞれに想いをよせて〜です。関心のあるかたはご一読を。
トビラコ店主
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トビラコ店主が取材した記事が小学館子育てサイトHugKumに掲載
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