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合理的配慮は、障害ゆえに不利にならないように、障害児者が配慮(環境調整)を申し出て、申し出を受けた側が提供する法律です。障害者差別解消法の中に定められています。
配慮にマニュアルのようなものがなく、個別対応です。このため、「あの子だけ特別扱い」「あの子だけずるい」と言われてしまうかもしれません。
子どもだけではなく、保護者にも同じように言われるかもしれません。
じつは対応は簡単です。子ども同士なら「〇〇さんも、困っていたら先生に相談したらいいよ」と。あるいは「(担任の)〇〇先生に聞いてみて」と先生から説明してもらうのもいいでしょう。
保護者なら「お子さん、困っていることがあったら先生に相談したらいいですよ」と答えておけば良いのではないでしょうか。
合理的配慮は、障害児者にのみ適用されます。障害による「困り感」を少しでも軽減するための法律です。でも、学校の場合、障害があろうとなかろうと、その子にあった学び方を検討することが求められています。なので、個別に相談してみたら良いわけです。その子の困り感に応じた手立てを講じてくれるかもしれません。
「必要な子に必要な手立て」は、合理的配慮を持ち出すまでもなく学校に求められていることです。意外とこのあたりは伝わっていないかもしれませんね。
合理的配慮については、メルマガで発信していますが、サイトにも残しておくことにしました。
わが子の学び方を変える合理的配慮
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トビラコ店主
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