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2022.09.17

トビラコへようこそ

~店先で、ちょこっとおしゃべり~

お試しいただける商品をまとめました、こちらです。


 

判断能力が不十分な障害のある人(子)の財産が不正に使われないようにと作られた制度が「成年後見人制度」です。
 
身内が預貯金を着服したり、勝手に不動産名義を変えてしまったり。そんなことを防ぐために身内ではない第三者の専門家(弁護士、司法書士、行政書士など)が障害のある人(子)の財産を管理するの制度です。制度自体は立派です。でもこれが大変に評判が悪いのです。
 

「使い始めたら死ぬまでやめられない」成年後見制度は変われるか  利用者家族「だまされた」20年たってようやく民法改正の動き
 

制度を利用すると、いくら子どものために使うお金であっても成年後見人の許可なく、子どもの預貯金から引き出すことはできません。そして使ったお金は領収書を成年後見人に提出します。専門家が行うわけですから報酬も発生します。毎月平均で2万〜3万円。子どもの財産が多ければ報酬の額も上がります。億単位の財産を子ども名義にして毎月7万円支払っている例もあります。
 
成年後見人は、判断能力の不十分な人が安心して暮らせるように考える身上監護(しんじょうかんご)も仕事のひとつです。しかし、実際には、ほとんどなされていないのが現状でしょう。というのは、財産管理のプロであっても、障害者支援のプロではありません。障害のある人とどうつきあって良いのかがわからない人がほとんどだと思います。
 
結果、財産を管理するだけの人になってしまっていて、安くない報酬が発生するため不満が出るわけです。
 
で、どうすれば良いか。
 
1)成年後見人の「成年」は18歳以上を指します。しかし、18歳過ぎたからといって、成年後見人をつけなければならない義務はありません。あわてて制度を利用することのないようにしましょう。

2)子ども名義の財産は最小限に。子どものために使うのであっても、親名義にしておく方が良い。

3)2)は相続対策でもあります。

例えば、18歳で判断能力のない子の祖父母が遺言を残さずに亡くなると相続が発生します。この相続は親が子どもの代理で手続きすることはできません。司法書士などの専門家が「成年後見人」となる必要があります。相続が終わっても、一度ついた成年後見人は子どもが死ぬまでやめてもらうことはできません。子どもが死ぬまで成年後見人に報酬が発生してしまうということなのです。
 

18歳前は親権が使えます。親がしておくことがたくさんあります。知ってほいが方が良い話を、相続のプロが書いた
『障害のある子が「親なき後」も幸せに暮らせる本 ダウン症の娘をもつ「相続のプロ」が明かす財産管理のしくみ』(鹿内幸四朗著 杉谷範子監修 大和出版)が、とても参考になります。子どもが18歳にまるまで、できることが具体的に書かれています。よかったらご一読を。

 

 

トビラコ店主

 

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